
訪問看護リハビリステーション三朝温泉病院 運営規程
事業の目的
運営の方針
2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3 ステーションは事業の運営にあたって、関係市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
事業の運営
2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
事業の名称及び所在地
(1)名称:訪問看護リハビリステーション三朝温泉病院
(2)所在地:鳥取県東伯郡三朝町山田690
職員の職種、員数及び職務内容
(1)管理者:看護師若しくは保健師 1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(2)看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
(3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 実情に応じた適当数を配置する。
訪問看護(在宅におけるリハビリテーション)を担当する。
営業日及び営業時間等
(1)営業日:通常月曜日から金曜日までとする。
但し、土曜日、日曜日、祝日、12月31日から1月3日までを除く。
(2)営業時間:午前8時30分から午後5時30分までとする。
2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。
訪問看護の利用時間及び利用回数
訪問看護の提供方法
(1)利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2)利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
訪問看護の内容
(1)療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
(2)診療の補助
褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
(3)リハビリテーションに関すること。
(4)家族の支援に関すること。
家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理
緊急時における対応方法
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
利用料等
介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、利用者から受けるものとする。
(1)訪問看護と連携して行われる死後の処置 10,000円
(2)次条に定める通常の業務の実施地域以外の場合の交通費 実費
1回当たり片道20km以上30km未満 500円
〃 片道30km以上 600円
通常業務を実施する地域
相談・苦情対応
2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保存する。
事故処理
2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から5年間保存する。
3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
虐待防止に関する事項
第15条 ステーションは、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 ステーションはサービス提供中に当該事業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかにこれを市町村に通報するものとする。
その他運営についての留意事項
第16条 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
(1)採用後6か月以内の初任研修
(2)年2回の業務研修
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保管しなければならない。
附 則
この規程は、平成27年3月1日から施行する。
この規定は、平成30年8月1日に一部改訂する。
この規定は、令和6年2月1日に一部改訂する。